2021-06-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第19号
○神谷(裕)委員 例えば、国家公務員倫理法の六条の贈与等なんかの規定も見てみると、課長補佐級以上というようなことになっていまして、必ずしも課長級以上ではなく、課長補佐級以上もしっかり見ておくべきだったんじゃないかなというふうに私自身は思っておりまして、そういった中で、百七十名というと非常に多く感じるんですけれども、実際には、総務省の権限から考えて、もっと大所帯でございましょうから、しっかりと見るという
○神谷(裕)委員 例えば、国家公務員倫理法の六条の贈与等なんかの規定も見てみると、課長補佐級以上というようなことになっていまして、必ずしも課長級以上ではなく、課長補佐級以上もしっかり見ておくべきだったんじゃないかなというふうに私自身は思っておりまして、そういった中で、百七十名というと非常に多く感じるんですけれども、実際には、総務省の権限から考えて、もっと大所帯でございましょうから、しっかりと見るという
そもそも国家公務員が国家公務員倫理法等にのっとって適正に業務を行っていくことは当然のことであり、私からも全閣僚に対し各省庁において倫理法などのルールの遵守を徹底するよう指示しています。 いずれにしろ、今後も倫理法の遵守を徹底し、このようなことが再び起こることのないように国民の行政に対する信頼回復に努めていきたい、このように思います。
ただ、政治任用の職員については、これは法の穴になっているのではないかという部分で、例えば、山田真貴子前の内閣広報官ですけれども、退職金を自主返納というような形で、何か処分をするのではなくて自分で返さなきゃいけなかったということでありまして、このようなときに、公務員倫理法との関係でいうとどうなっておりますでしょうか。
国家公務員倫理法は、第二条で一般職の国家公務員に適用する旨定められておりまして、いわゆる政治任用、特別職の国家公務員には適用されないものでございます。
○森山(浩)委員 特別職ということで、国家公務員倫理法の二条で十七の職名が書いてありますけれども、これを御紹介いただけますか。
御指摘のNTTグループの方と公正取引委員会の幹部との間の会食に関しましては、国家公務員倫理法との関係で具体的な違反が疑われる情報に接しておりません。 いずれにしましても、当委員会においても国家公務員倫理法を遵守することは当然のことと考えておりまして、今後とも、職員に対し周知を徹底してまいりたいと考えております。
○杉山政府参考人 今御質問にありました国家公務員倫理法の届出でございますが、国家公務員倫理法及び国家公務員倫理規程に基づく各種届出の件数は、内閣人事局において取りまとめられ、国会に報告されております。それによりますと、御指摘の期間において、公正取引委員会における同規程に基づく利害関係者とともに飲食をする場合の届出はございませんでした。
いずれにしても、今後とも、行政の公平さを、疑念を抱かれないように、国家公務員倫理法の趣旨は徹底してまいりたいと思いますが、今回の件は、先ほど官房長がお話ししたように、イメージしていただくと分かると思うんですけれども、最初から、何月何日の会合に出てくれということで出席したのではなくて、携帯電話に電話があって、来られないかと言われて、そう言われると、役人の立場は弱いですから、そこへ飛んでいったわけですね
二月二十四日、武田大臣が、国家公務員倫理審査会会長宛てに、国家公務員倫理法第二十三条第三項の規定に基づく任命権者による調査結果の報告という文書を出しております。 谷脇元総務審議官などが利害関係者とは思わなかったなどと言っていたことに対し、東北新社と東北新社メディアサービスとの関係をどのように分析しているのか、お示しをいただきたいと思います。
政府のデジタル化の中心的な官庁の一つである総務省で発覚した、総理の長男、菅正剛氏らによる国家公務員倫理法違反の接待、そして、それを隠蔽するための国会での虚偽答弁を繰り返したということ、これはNTTの接待問題や民放の外資規制問題に発展しており、行政がゆがめられたことの解明はまだ調査中ですが、余りにも遅い対応と言わざるを得ません。
この反省に立って、二〇〇〇年には国家公務員倫理法が施行。行政に対する国民の信頼回復が図られることになりました。 しかし、今般の総務省接待問題は、こうした歴史の教訓を踏まえた国家公務員倫理法を踏みにじるものです。また、飲食の提供は、接待という概念にとどまらず、状況によっては収賄に当たる犯罪行為にもなり得る行為だということを改めて指摘したいと思います。
東北新社との会食に関わる事案については、直ちに国家公務員倫理法に基づき調査を開始し、二月二十四日には、幹部職員を含む十一名の処分等を行うとともに、武田大臣自ら大臣給与三か月分を自主返納することとしております。さらに、NTTとの会食について報道がなされると、その日のうちに新たな調査に着手し、引き続き真相究明を行っています。
総務省幹部が組織ぐるみで菅総理の長男が勤務する東北新社やNTTからの違法な接待漬けとなっていたことは、国家公務員倫理法に違反するだけではなく、特定企業と癒着し行政をゆがめる贈収賄疑惑にほかなりません。疑惑の真相解明によって行政や政治への信頼回復を図ることは、一刻の猶予も許されません。
○国務大臣(平井卓也君) 国家公務員倫理法第二十二条では、調査の端緒に係る任命権者の報告について規定しており、任命権者は、職員に倫理法に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を国家公務員倫理審査会に報告しなければならないと。
だから、調査の厳正性とか公正性とか、そういうものを担保するためには、規程にのっとってしっかりとした調査をし、事実を国民の皆様にお知らせするということが必要だろうというふうに私は思うんですけれども、したがって、国家公務員倫理法や倫理規程にのっとった調査をするというのであれば、端緒の報告を倫理委員会にきちっとした上で調査をするというのが正しい手続であるというふうに思います。
○川内委員 国家公務員倫理法あるいは倫理規程上は、調査する場合は人事院に端緒の報告をするということになっておるわけでございますけれども、端緒の報告はなされているかということをお聞きしております。
○川内委員 今、大臣の方から最後で、国家公務員倫理法の趣旨の徹底を図っていくという御発言があったわけでございますけれども、本件の調査については、国家公務員倫理法あるいは倫理規程にのっとった調査であるということでよろしいかどうかというのを、ちょっと事務方にも来ていただいていますので、御発言いただけますか。
まず、会食の調査でございますが、これは国家公務員倫理法違反の可能性がある事実が判明しました後、国家公務員倫理審査会へ端緒を報告し、調査開始の通知を行い、この倫理審査会の指導を受けながら進めているものであり、その結果、倫理法違反が認められれば処分等が行われることになります。
また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
総務省におきましては、委員御指摘のとおり、国家公務員倫理法が制定された際に、地方公共団体に対し、国の施策に準じて適切に対応していただくよう助言をしたところでございます。 この地方公共団体の倫理条例などの措置状況につきましては、平成十七年の十月末までに都道府県及び指定都市につきましては全ての団体で条例制定などの措置が講じられているところでございます。
これは、国家公務員倫理法の第四十三条に、地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員の職務の係る倫理の保持のために必要な施策を講じるように努めなければならないとうたっておりまして、この平成十一年に国家公務員倫理法の成立のときに、当時の自治省から国の施策に準じて各団体において必要な施策を講じるようとの技術的助言を行ったと聞いております。
NHKが会食をした相手の総務省幹部の側の国家公務員倫理法上の適正性について確認していますかと言っているんです。イエスかノーか、お願いします。
今おっしゃった、経営委員会として、適正であると監査しているということですが、相手方の総務官僚が適切に国家公務員倫理法に基づいて、違法な形になっていないということまで確認していますか。
一つは、まさに国家公務員倫理法違反の問題ですね。これは、総務省次官をヘッドにして、この倫理法違反について調査をした、宣誓書を出してもらっての調査をしたということですが、次から次へと新しい事実が出てきて、次から次へと処分。
そのため、国家公務員倫理法等のルールを職員一人一人に理解し遵守することが不可欠でありまして、当省としましても、今回の事案を受けて、倫理監督官である事務次官から全職員に対して改めて服務規律の徹底を促しているところであります。服務規律に関するルールの周知も行ったところであります。 引き続き、周知徹底のための研修等に力を入れて、国家公務員倫理法等の遵守の徹底を図っていく所存であります。
今も官房長のお話にもございましたが、大臣、国家公務員に対しては国家公務員倫理法というのがあって、倫理規程がある。それに違反した場合は、今回も処分をされておりますし、あるいは罰則もきちんとある。ところが、大臣には大臣規範というのがあって、この大臣規範に反するとどういう処分を受けるのかということが決まってはいないんですよね。
そういうこともあって、これまでなかなか質問に立たなかったんですけれども、もちろん、国家公務員倫理法、規程違反、それは許されることではありません。しかし、谷脇総務審議官のこれまでの実績、これは決して否定されるものではない。とりわけ、平井大臣もうなずいてくださっていますけれども、このIT分野において谷脇さんがどれだけの功績を上げてきたか。
○小西洋之君 委員長、東北新社が国家公務員倫理法違反、刑法の贈収賄違反の問題について国会への説明を拒否し、をする理由を答えてください。
ちなみに、国税庁でありますとか農水省、経産省、国土交通省等々にもいろいろとお聞きをしたところでは、それぞれやはり独自ルールというよりかは、やはりこの国家公務員倫理法若しくはその倫理規程にのっとって対応しておるということでございますので、厚生労働省も何かあったときにはやはり事務局にしっかりと御確認をさせていただいた上で判断をしてまいりたいというふうに考えております。
それにもかかわらず平成十年には大蔵省金融不祥事事件が起こったため、平成十一年に国家公務員倫理法が制定され、平成十二年に国家公務員倫理規程が制定されるようになっております。
これで贈賄に当たるというふうには考えてはまずおらないということと、委員今おっしゃったように、今日、私の答弁にも入れましたが、やはり安易に考えていて認識が甘かった、これは国家公務員倫理法に関してですが、そういうふうに考えております。